手続き方法• 退職した時に、既に出産手当金を受けていたか、※受ける条件を満たし• 退職後、3ヵ月以内に亡くなった時、退職後傷病手当金を受けている間に亡くなった時は埋葬料を受けとることができます。(被保険者期間1年以上は必要ありません)結婚後2年以内の給付→• 加入できる期間を過ぎたとき(退職後20日以内に申請しなかったと→給付不可•保険料を期日までに納めなかったとき•死亡したとき•再就職し、他の健康保険の被保険者になったとき•満75歳になった日に資格を失い後期高齢者医療制度に移ります(被給付可→給付不可• 退職後6ヵ月以内に出産した時は出産育児一時金が支給されます。た通 常結婚●●退職●●退職●●退職理由が結婚のため結婚●●特 例※ 受ける条件を満たしているときとは、例えば病気や出産のために会社を休んでいるが給料を受けていた人が退職して給料の支払いがなくなったような場合です。任意継続被保険者については、保険料の会社(事業主)負担はありません。全額が被保険者(本人)の負担となります。保険料を決める標準報酬月額は、その人の「退職時の標準報酬月額」か、「当健保組合の標準報酬月額の平均値」のいずれか低い方の額となります。保険料の納付日は、初回は、健保組合の指定した日となりますが、2回目以降は前月末まで、遅くても当月の10日までに納付することになっています。また、一括前納もでき、この場合は期間に応じて保険料の割引もあります。●次の場合に法の定めにより自動的に資格を失います■任意継続者健診健保組合では毎年、任意継続の被保険者本人及び被扶養者である家族を対象に健康診断を行っています。詳細は P.43 を参照してください。だし、退職後に加入した健康保険と重複して支給はされません。ていた人は、継続して期間満了まで受けとることができます。き)扶養者も同様です)。※1 個所長印のある退職届(コピー)必須※2 結婚後2ヵ月給付可退職事由が結婚である場合、退職後6ヵ月以内の結婚に対して給付します。申請する場合は、①結婚の事実(双方の氏名、続柄および婚姻日)が確認できる公的証明書(コピー)に加え、②その事実が確認できる書類(コピー)を一通添付してください。(書類例:退職事由が結婚と記載された個所長の押印のある退職届のコピー)※結婚後2ヵ月以内に申請してください。 ※ 在職中に結婚した場合は、退職後に結婚祝金は給付されません。(在職中に手続きしてください。)退職後のお問い合わせは必ず総務経由にてお願い致します。(社員から共済組合への直接のお問い合わせは不可です)6ヵ月以内※12ヵ月※257申請は資格喪失後20日以内にホームページより「任意継続被保険者資格取得申請書」を健保組合に提出してください。会社(事業主)を通さず、必ず本人が直接健保組合に行うことになります。健保健康保険任意継続制度退職すると自動的に当健保組合の被保険者の資格を失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上健保組合の被保険者であった人は、退職後20日以内に申請すると引き続き2年間任意継続被保険者として、健康保険に加入することができます。保険給付に関しては、在職中と同じように病気、ケガ、出産、死亡について支給されます。(2007年4月から傷病手当金、出産手当金の支給は廃止となりました)被扶養者の範囲並びに届出書類についても、同じです。詳細は P.15「被保険者・被扶養者とは」 の項を参照してください。■保険料は、被保険者(本人)の全額負担となります健保退職後も受けられる健康保険組合からの給付退職する前に1年以上被保険者であったことが条件です。• 退職する前から傷病手当金を受けていたか、※受ける条件を満たしていた人は継続して受けることができます(同じ病気・ケガが条件です)。受けられる期間は1年6ヵ月までです。共済退職後も受けられる共済組合からの給付■結婚祝金年金企業年金ジェイティービー企業年金基金の加入者(*)が退職しますと、加入者期間により年金あるいは一時金の給付を受けることが出来ます。*加入者については P.24 参照具体的な給付内容につきましては P.25 あるいはJスクエアホームページの「JTB企業年金基金」をご覧ください。手続につきましては、原則として所属会社の総務担当者から退職の際に案内がありますが、不明な点があれば基金あてお問い合わせください。(基金連絡先は 裏表紙 参照)※ 確定拠出年金はジェイティービー企業年金基金とは別の制度になりますので、手続等につきましては所属会社の総務担当者に確認してください。退職にあたって
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