Jスクエアマニュアル2021
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手続き方法手続き方法手続き方法死 亡〈配偶者・家族〉JTB共済組合会員の配偶者または子、父母及び会員と同居している配偶者の父母が死亡したとき、会員に対して給付します。扶養家族でなくても給付します。■給付額配偶者子・父母但し、子の場合、死産及び生後7日以内の死亡の場合は15,000円150,000円30,000円■夫婦とも会員の場合には、双方に給付します。共済JTB共済組合の法人会員である会社・団体に会員として通算5年以上在籍した個人会員が、在職中に死亡したとき、扶養していた高等学校以下の学校等に在学中の遺児に対して学費の給付・貸付を行います。会員が死亡当時、未就学の子及び胎児で死亡後に出生した子に対しても同一条件で適用されます。①奨学金(月額)幼稚園児・保育園児(年中以上で2年限度)小学生中学生高校生②卒業・進学祝金高等学校卒業時に、卒業祝い、上級学校進学祝いとして祝金(一律30万円)が支給され、該当者には個別にご案内しております。③貸付金奨学金受給者が高校卒業後、大学等の上級学校に入学するための資金として貸付を受けられます。■貸付額/ 100万円以内で、入学時に学校へ納入する入学金、授業料等一時的に必要な資金の範囲内。■利  子/ 年利率3%■返済方法/ 元金・利子均等方式で原則として貸付した翌月から5年間の月賦返済■繰上返済/ 返済期間終了前に、貸付金の残額を一括返済することもできます。この場合、清算利子調整額の加算が発生します。4810,000円15,000円18,000円23,000円国民年金・厚生年金に加入中、または老齢基礎年金をうけられる人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に、遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金の額は、定額に子の分が加算されます。また、遺族厚生年金に該当する場合、遺族厚生年金も併せてうけられます。②遺族厚生年金遺族厚生年金は在職中に死亡したときばかりでなく、次のような方が死亡したときも、その人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。•退職した方が在職中の傷病で初診日から5年以内に死亡したとき•1級・2級の障害厚生年金をうけている人が死亡したとき•老齢厚生年金をうける資格がある人が死亡したときなお、夫の死亡時に40歳以上の遺族基礎年金がうけられない「子のない妻」には、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算として定額が加算されます。ただし、死亡した夫の厚生年金の加入が20年以上ないと中高齢寡婦加算はうけられません。※詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。①死亡が確認できる書類(コピー)を一通添付してください。死亡診断書、健保へ提出する埋葬料請求書、会葬礼状、(同居の義父母の場合は住民票必須)②Q&A→ P.21 参照給付開始月は、死亡日の翌月からになります。毎年6月、9月、12月、3月に3ヵ月分を一括して給付します。所属会社の総務部のご担当者より共済組合へ申請書類を請求してください。受給資格発生の日から2ヵ月以内に、以下の書類をJTB共済組合へ提出してください。2ヵ月経過後に申請された場合には、JTB共済組合に書類を提出した月からの給付となります。①遺児奨学金給付申請書②在学証明書③戸籍謄本または住民票謄本④扶養の事実がわかる書類(会員が扶養していた扶養家族の保険証(コピー)、保険証を返却後は「健康保険資格喪失証明書(コピー)」)※毎年4月に更新の手続きを行います。②卒業・進学祝金と③貸付金については、JTB共済組合から該当者にご連絡いたします。提出書類についてもその際ご案内します。共済遺児奨学金年金遺族年金〈国の年金制度〉■不幸にしてなくなったとき遺族が受ける年金厚生年金に加入中、または加入していた人が、不幸にして亡くなったとき、遺族の方に国民年金から「遺族基礎年金」、厚生年金から「遺族厚生年金」が支給されます。ただし、遺族に子(18歳未満)がいるかどうか等で、受ける年金の種類が変わります。①遺族基礎年金

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