Jスクエアマニュアル2021
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手続き方法手続き方法手続き方法手続き方法手続き方法介 護死 亡■年度給付日数は、180日を限度とします。 •支払う金額、内容、支払者のわかる証明書(請求書・見積書等)現金未支出■支払い方法請求者の銀行口座に振り込みます。〈家族〉被扶養者となっている家族が死亡したときは、家族埋葬料として被保険者に50,000円が支給されます。■支払い方法請求者の銀行口座に振り込みます。※ 遺族の順序は各社の社員就業規則(遺族の順位)によります。※扶養家族の詳細は、  P.19  参照■給付額〈差額ベッド〉「介護が必要である」と認められた、JTB共済組合会員及び会員の扶養家族である配偶者、子・父母の差額ベッド料を補助するもので、下記のいずれかの場合に補助金を給付します。夫婦とも会員であっても併給はしません。①介護サービスを行う施設に入り、差額ベッドを支払った② 傷病入院見舞金付加金(差額ベッド料)受給者のうち介護が必要であると認められ、引き続き差額ベッド料を支払った※扶養家族の詳細は、  P.19  掲載■補助金一日当り会但し、傷病入院見舞金付加金(差額ベッド料)からの連続受給の方は、その分も限度日数に含まれます。但し、やむを得ない事情がある場合は、特別審査の上、限度額を越えて貸付をうけることができます。この貸付は、同時に貸付を受けられる諸貸付金の残高合計の限度額の制限対象とはなりません。1万円未満切捨で算出し1万円単位で貸付します。■ 返済方法/利子は無利子で、5年(60回)、均等の毎月払い 介護休職取得者については、復職してから返済を開始します。■ 完済期限前に、貸付金残額を一括納入し、繰上返済することもできます。■ 退職(死亡を含む)及び貸付資格喪失(定年退職後の再雇用による身分切替、契約社員への身分切替等)の場合は、繰上返済をしなければなりません。* 「介護が必要」とは、介護保険において要支援状態または要介護状態と認められた場合、または、それと同程度の状態を意味します。員:6,000円以内配偶者:5,000円以内子・父母:4,000円以内会員期間10年未満10年以上会員の扶養家族である本人弔慰金配偶者付加金子の付加金1人当り150,000円300,000円300,000円600,000円300,000円600,000円47①申請前に、介護サービス(差額ベッド料)補助給付金申請書と証明書類をJTB共済組合にメールまたはFAX(03-5796-5927)してください。②添付する証明書類(コピー)は、 •介護保険機関の認定書 •サービスを利用した日、支払った日数及び金額がわかる施設の領収書 ※配偶者、子、父母の場合、共済組合員の加入する健康保険組合が定める被扶養者のみが対象となるため、健康保険証コピー要(扶養家族の詳細は P.19 参照)③Q&A→ P.21 参照①申請前に、貸付金申請書と証明書類をJTB共済組合にメールまたはFAX(03-5796-5927)してください。②添付する証明書類(コピー)は、 •介護の必要がわかる書類(介護保険機関の認定書) •会員との続柄がわかる書類(住民票、戸籍謄本)同居かつ扶養の場合は、それがわかる書類、健康保険証コピー要(扶養家族の詳細は P.19 参照)のものが対象となります。③貸付決定後、貸付金借用証書を作成し、申請書本通に添付してください。④Q&A→ P.21 参照ホームページより「埋葬料請求書」を印刷して、死亡診断書(写)、市区町村長の埋葬(火葬)許可証(写)、死体検案書(写)のいずれかを添付(※請求者が被扶養者以外の同居親族の場合は住民票、別居親族は戸籍謄本などの提出が必要となります)。家族や同居家族のない単身者の場合はさらに埋葬にかかった費用の領収証・内容内訳書(本通)を添えて健保組合に提出してください。「埋葬料(費)請求書」に死亡診断書(写)、市区町村長の埋葬(火葬)許可証(写)、死体検案書(写)のいずれかを添えて、健保組合に提出してください。*扶養家族が減ったときは、扶養家族減届が必要です。会社に保険証を添えて届出を出します。※労働災害、通勤災害適用の場合は、付加金給付はありません。所属会社の総務部のご担当者よりご遺族へご案内ください。①添付する確認書類(コピー可) •死亡を証明する書類 •付加金を申請する場合は、扶養の事実がわかる書類(会員が扶養していた扶養家族の保険証(コピー)、保険証を返却後は「健康保険資格喪失証明書(コピー)」)を添付②Q&A→ P.21 参照共済ライフサポート貸付金(介護)JTB共済組合会員本人、配偶者、子、父母(義父母を含む)あるいは会員と同居、かつ扶養している親族の介護が必要と認められたときに、その介護に必要な資金にあてるための貸付で現金未支出のものが対象となります。■対象者/会員期間1年以上の会員が対象です。■貸付金額/120万円以内健保埋葬料〈本人〉被保険者が死亡したとき、故人の収入によって生活をしていた人に埋葬料として、50,000円が支給されます。さらに、付加金として50,000円が支給されます。また、家族や同居家族のない人が死亡したときは、埋葬を行った人に対し、50,000円の範囲内で、埋葬にかかった実費が埋葬料として支給されます。埋葬実費が50,000円を超えた場合には、さらに50,000円の範囲内で付加金が支給されます。共済弔慰金〈本人〉JTB共済組合会員本人が死亡したとき、遺族に対して給付します。また、扶養家族である配偶者及び子がある場合(子は2名が限度)は付加金を給付します。※ 給付金は、申請に基づき、会員に対して支給しますが、会員本人が死亡により退会した場合は、「本人弔慰金」「同付加金」を遺族に対して支給します。死 亡

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