手続き方法手続き方法手続き方法病気・傷害・治療② Q&A→P.21 参照■給付額1回上限150,000円(下記の提出書類(2)の金額より(4)の金額を控除した額を補助金給付対象とします。)■給付条件(1)2014年4月1日以降に新規(通算1回目)の申請をされる方 (2)2013年度までに助成を受けたことがある方 (注意)都道府県、市区町村からの助成金を控除した残額を対象とします。■提出書類(1) 不妊治療費補助給付金申請書(本通)※戸籍上の氏名をご記入(2)特定不妊治療受診等証明書 (3)地方自治体からの助成金決定通知書のコピー(4) 上記(2)に記載された分の医療機関等発行の請求書兼領収書のコピー(治療対象者ごとの費用を確認するため、連名表記不可)(5) 治療対象者が会員の扶養家族の場合 共済組合員が加入する健康保険組合が定める被扶養者のみが対前期高齢者(対象年齢満65歳~74歳)は、現在加入の健保組合や国民健康保険に加入したまま、「前期高齢者医療制度」の仕組のなかで医療を受けます。前期高齢者は国民健康保険などに多くの加入が偏るなど保険者間の医療費負担の不均衡が生じます。「前期高齢者医療制度」は、その負担の不均衡を各保険者(健保組合や国民健康保険)間で財政調整(負担の平均化を図る)する仕組のことです。その調整財源が前期高齢者納付金です。前期高齢者の加入率と全国平均加入率を比較して調整します。健保組合は加入率が平均を下回るため、納付金を負担する側になり、逆に国民健康保険は加入率が高いため受け取る側になります。■後期高齢者医療制度75歳以上が加入する独立した医療保険制度です。その運営は、都道府県単位の全市区町村が加入する「広域連合」が行います。被保険者も被扶養者も75歳の誕生日がきたその日から、それまで加入していた健保組合や国民健康保険から脱退して新制度へ移り、後期高齢者医療制度の被保険者となって一人ひとりが保険料を納め、医療を受けることになります。(健保組合の扶養家族で保険料負担が無かった人も保険料負担が発生します)。医療費の本人負担は今までどおり1割、現役並所得者は3割負担です。後期高齢者医療制度の財源は、①高齢者自身の保険料で1割②公費が5割③現役世代からは「支援金」として4割を負担して賄われます。* 健保組合の被保険者が後期高齢者医療制度に加入したとき、その被保険者に扶養されていた75歳未満の被扶養者は、被保険者がJTB健保組合を脱退することになるため、国民健康保険に移ることになります。* 2022年秋以降、高齢者の自己負担割合が引き上げられる予定です。34■返済方法/利子は無利子で、5年(60回)、均等の毎月払い■ 完済期限前に貸付金残額を一括納入し、繰上返済することもできます。■ 退職日(死亡を含む)及び貸付資格喪失(定年退職後の再雇用による身分切替、契約社員への身分切替等)の場合は、繰上返済しなければなりません。医療機関による特定不妊治療(体外受精・顕微授精治療)ただし、次の①~③に該当するものは除きます。① 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供による特定不妊治療② 代理母(妻が卵巣と子宮を摘出したことなどにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)③ 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、第三者が妻の代わりに妊娠、出産するもの)最大6回まで 年度内2回まで 通算5年度までください。 (地方自治体提出用のコピーまたは共済組合宛の本通)象となるため、健康保険証(被扶養者)のコピー①申請前に、ホームヘルパー補助金申請書と支払金額のわかる病院等の証明書、領収書のコピーをJTB共済組合にメールまたはFAX(03-5796-5927)してくだい。①申請前に、貸付金申請書と証明書類をJTB共済組合にメールまたはFAX(03-5796-5927)してください。②添付する証明書類(コピー)は、支払い内容、金額、納入期日、支払者氏名が確認できる医療機関の証明書(請求書・見積書等)現金未支出のものが対象となります。③貸付決定後、貸付金借用証書を作成し、申請書本通に添付してください。④ Q&A→P.21 参照①上記の提出書類一式をご準備いただきJTB共済組合に送付してください。 (メール・FAX不可)②給付は、共済組合からの銀行振込で行います。 20日まで届いた申請分を当月受付分とし、振込日を月末頃にご連絡致します。③ Q&A→P.21 参照振込手数料は本人負担となりますのでご了承下さい。健保高齢者の医療制度■前期高齢者医療制度共済ホームヘルパー補助給付金JTB共済組合会員または会員の配偶者、会員の扶養家族である子・父母が傷病のため、家事に援助が必要となりヘルパーを依頼した時の費用を補助します。同一事由により発生する介護サービス補助給付金(在宅看護)及び育児サービス補助給付金との併給はしません。夫婦とも会員であっても併給はしません。■給付額/一日、6,000円以内年度内60日(回)を限度とします。共済ライフサポート貸付金(医療)JTB共済組合会員及び配偶者、会員の扶養家族 P.19 掲載の医療費及び歯科治療で、健保適用外の措置(義歯、冠歯、矯正等)の費用支払いのための貸付で現金未支出のものが対象となります。■対象者/会員期間1年以上の会員が対象です。■ 貸付金額/120万円以内ですが、健保適用外の支払い金額を限度とします。但し、やむを得ない事情がある場合は、特別審査の上、限度額を越えて貸付を受けることができます。この貸付は、同時に貸付を受けられる諸貸付金の残高合計の限度額の制限対象とはなりません。1万円未満切捨で算出し1万円単位で貸付します。共済不妊治療費補助給付金JTB共済組合の会員本人または会員の扶養家族である法律上の配偶者が医療機関による特定不妊治療を行った場合の費用を補助します。夫婦とも会員であっても併給はしません。■ 対象者/JTB共済組合会員本人または会員の扶養家族である配偶者(女性の年齢 治療終了日時点で43歳未満) ※扶養家族の詳細は P.19 掲載■給付の対象となる検査治療
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