貸付内容提出書類手続き方法手続き方法手続き方法手続き方法手続き方法病気・傷害・治療② 仕事につけなかった場合(療養のため、今までの仕事につけない)。③ 連続4日以上休んだ場合(4日目から支給。連続した3日は待期期間④ 給与がもらえない場合(または、減額されて傷病手当金より少ない場•貸付対象者:当健保組合の被保険者及び被扶養者で高額療養費の支給が見込•貸付金額:高額療養費の支給見込額の80%以内•貸付期間:当該貸付金にかかる高額療養費が支給される日まで•医療機関等からの療養に要する費用の内訳のある請求書または領収書•非課税者はそれを明らかにする書類※ 高額医療の「限度額適用認定証」を申請された場合は高額医療費貸付制度は利用できません。め療養中である。自宅療養でも可)。となり支給されません)。合)。■支給金額• 傷病手当金の支給額は、1日につき標準報酬日額の3分の2相当です。• 会社から給与が支給されている場合や、障害年金などが支払われている時でも、その額が傷病手当金よりも少ないときは、差額が支給されます。■支給期間傷病手当金が支給される期間は、支給開始日から1年6ヵ月です。■支払い方法請求者の銀行口座に振り込みます。■見舞金給付額/家族の合算人員の2人目から月額25,000円/人 ※JTB健保組合の高額療養費給付 P.32 を参照族合算該当者(会員本人は対象外です)健保組合が算定した金額■労災適用のケースを除きます。■ 高級室料、特別注文の食事代など、直接治療に関係ないものは除きます。※ 個人で医療補償つきの傷害保険をかけていた場合は、保険給付を優先し、海外医療見舞金の給付は行いません。■ 老人性認知症等の実質的治療を伴わない社会的入院(介護の必要の有無を問わず)の場合は給付しません。■労災・通災適用の場合は付加金の給付はありません。33JTB健保組合が医療機関からの請求書(レセプト)に基づき、給付対象者を特定しますので、本人からの申請は必要ありません。給付対象者にはJTB共済組合より所属長経由連絡いたします。•ホームページより「高額医療費資金貸付申込書」を健保組合に申請してくださまれる人(約3ヵ月、返済は支給額と相殺になります)い。ホームページより「傷病手当金請求書」に、医師による『労務不能の証明』と会社(事業主)から『会社を休んだ証明とその間の給与の支給状況の記入』を受け、健保組合に申請してください。しかし、労務不能かどうかの最終判断は、健保組合が行います。①申請前に、海外医療見舞金給付申請書をJTB共済組合にメールまたはFAX(03-5796-5927)してください。② Q&A→P.21 参照①連続して6日以上の入院がわかる書類(コピー)を添付してください。 病院の領収書(入院期間すべて必要)、入院証明書、診断書など上記内容が明記されている公的書類(病院側の明記がない場合は対象外) 子・父母の場合、共済組合員の加入する健康保険組合が定める被扶養者のみが対象となるため、健康保険証コピーの添付要② Q&A→P.21 参照①審査にあたり、傷病入院見舞金付加金(差額ベッド料)申請書と支払った日数と金額がわかる病院の領収書(コピー)と差額ベッド料の使用日数・単価が確認できる明細(コピー) 例:診療明細書、入室同意書など(病院側の明記がない場合は対象外)を合わせてJTB共済組合にメールまたはFAX(03-5796-5927)してください。② Q&A→P.21 参照健保高額医療費貸付制度医療費が高額になると、医療機関への支払のために一時的に多額の資金が必要となります。この資金を、高額療養費が支給されるまでの間無利息で貸付けるのが、高額医療費貸付制度です。健保傷病手当金病気、ケガのために仕事ができない、あるいは療養が必要な場合、次の4つの条件が全部当てはまれば生活保障として傷病手当金が支給されます。■支給条件① 療養のためである場合(業務上や、通勤途上以外の病気、ケガのた共済高額療養見舞金JTB健保加入のJTB共済組合会員の配偶者及び被扶養者である子・父母が、傷病により高額医療費を支払った場合に、下記の対象者に給付します。 ■対象者/ JTB健保組合の合算高額療養費付加金給付対象者のうち家共済海外医療見舞金JTB健保加入のJTB共済組合会員が海外出張または添乗中に、私傷病のために医療費を要した場合に支給します。■ 給付額/医療実費のうち健康保険による医療給付を超える費用で、共済傷病入院見舞金JTB共済組合会員または会員の配偶者及び扶養家族である子・父母が、連続して6日以上「傷病で」入院したときに給付します。夫婦とも会員であっても併給はしません。同一傷病治療中の給付は1回です。例外として、一時退院後に90日を超えて再入院する場合、新たな傷病とみなされ1回のみ給付します。※扶養家族の詳細は P.19 参照■給付額会員 20,000円配偶者 20,000円子・父母 10,000円■ 分娩に関わる入院は、「傷病」ではないため対象外となります。ただし、健康保険の「療養の給付」が伴なう(領収書、診療明細書等に本人負担3割と明記されている)場合のみ給付対象とします。(※病院側の明記がない場合は対象外)共済差額ベッド料補助金(傷病入院見舞金付加金)傷病入院見舞金の給付対象者(但し本人以外は会員の扶養家族に限る)が日本国内で差額ベッド料を支払ったときに付加金として給付します。夫婦とも会員であっても併給はしません。 ■給付額/一日当り会員 6,000円以内配偶者 5,000円以内子・父母 4,000円以内※扶養家族の詳細は P.19 掲載■差額ベッド料補助金(付加金)のみの申請はできません。■ 受給者が介護をうける必要があると認められ、引き続き差額ベッド料を支払う場合は、「介護サービス補助給付金(差額ベッド料)」に切り替えることとします。(この場合年度日数の限度があります。介護サービスの差額ベッドを参照してください。)→ P.47
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