Jスクエアマニュアル2021
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手続き方法手続き方法手続き方法病気・傷害・治療• 同じ月に同一世帯で1件21,000円以上の負担が2件以上あったときは、それぞれの負担額を合計し、それぞれの区分に応じた限度額を超えたとき、その超えた金額が合算高額療養費として支給されます。• 最近12ヵ月の間に同一世帯で、高額療養費の支給を受けた月が3ヵ月以上ある場合、4回目から下表【  】を超えた金額が支給されます。さらに、一件の請求書(レセプト)に対して自己負担額が25,000円を超える部分は、当健保組合の付加給付の対象となります。 •申請は7月31日現在加入の健保組合に行います。•年額が一定額を超えた場合、介護保険者である市区町村に「自己負担額証•健保組合と介護保険者(市区町村)の双方から超過分が支給されます。■高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)※低所得者にはより低額の自己負担限度額が設定されます。32■高額療養費の自己負担限度額(70歳未満) (2015年1月1日施行)■高額療養費の自己負担限度額(70歳以上)■ 70歳以上の高齢者は1ヵ月の入院医療費が高額になった場合でも上記表の自己負担限度額以上の窓口負担はありません。  住民税非課税世帯の自己負担限度額は個人単位8,000円、世帯単位24,600円です。標準報酬月額83万円以上252,600円+(医療費−842,000円)×1%【4回目〜:140,100円】標準報酬月額53万~79万円167,400円+(医療費−558,000円)×1%【4回目〜:93,000円】標準報酬月額28万~50万円80,100円+(医療費−267,000円)×1%【4回目〜:44,400円】標準報酬月額26万円以下57,600円【4回目〜:44,000円】低所得者(住民税非課税)35,400円【4回目〜:24,600円】現役並み所得者Ⅲ標準報酬額83万以上一  般住民税非課税住民税非課税※年金収入80万円以下等自己負担限度額外来(個人ごと)外来・入院(世帯単位)252,600円+(医療費−842,000円)×1%167,400円+(医療費−558,000円)×1%80,100円+(医療費−267,000円)×1%18,000円57,600円24,600円8,000円15,000円公費負担、付加給付高額介護サービス費などを控除した後の額です。(*2) 年間とは8月1日~翌年7月31日。所得区分標準報酬額 83万円〜標準報酬額 53万円〜79万円標準報酬額 28万円〜50万円標準報酬額 26万円未満70歳未満70歳~74歳212万円141万円67万円60万円56万円手続は不要です。医療機関からの請求書(レセプト)に基づき、健保組合で計算したうえで自動支払いします。(負担割合3割)現役並み所得者Ⅱ標準報酬額53万以上(負担割合3割)現役並み所得者Ⅰ標準報酬額28万以上(負担割合3割)(年間の上限:144,000円)標準報酬月額26万円以下(負担割合2割)(所得が一定以下)※* ( )内は、最近12ヵ月以内に同じ世帯で、高額療養費の支給を受けた月が3ヵ月以上ある場合の4回目以降の自己負担限度額(定額)です。(4回目〜:140,100円)(4回目〜:93,000円)(4回目〜:44,400円)(年間の上限:44,400円)•ホームページ上の「健康保険限度額適用認定申請書」を医療機関の精算前•医療機関窓口で「保険証」及び「健康保険限度額適用認定証」を提⽰します。(70歳以上75歳未満の方は「高齢受給者証」の提⽰も必要となります)•窓口では、「健康保険限度額適用認定証」にある所得区分により高額療養費自己負担限度額までを支払います。なお、食事代・差額ベッド代などは高額療養費対象外です。•原則として、有効期限は最長で申請月から、最初の8月末日までとなります。また、9月1日以降も健康保険限度額適用認定証が必要な場合・被保険者の所得の変動により、所得区分が変わった場合は再度申請が必要となります。•詳細は健保組合にお問い合わせください。【例】手術で入院し、1ヵ月100万円かかった場合、通常は窓口で3割負担の30万円を一旦支払うことになりますが、この制度で事前申請をした場合の窓口負担額は…標準報酬月額28万〜53万円未満の方  80,100+(1,000,000−267,000)×1%=87,430円標準報酬月額53万〜83万円未満の方  167,400+(1,000,000−558,000)×1%=171,820円までに健保組合に申請してください。明書」を交付してもらい加入する健保組合に申請してください。健保高額療養費給付〈自己負担が限度額を超えると高額療養費が支給されます〉■ こんなときに支給されます• 1ヵ月に支払った自己負担限度額は、所得に応じ5区分が設けられ、区分に応じ下表のように、それぞれ異なる自己負担限度額になります。1件の請求書(レセプト)に対してそれぞれの区分に応じた限度額を超えたとき、その超えた金額が高額療養費として支給されます。70歳未満、70歳以上で異なります(下表)。健保健康保険限度額適用認定申請〈高額療養費負担の軽減制度です〉70歳未満の人で1ヵ月の医療費が左表の「自己負担限度額」を超えた場合、健保組合に事前に申請すれば窓口での支払いが「自己負担限度額」までで済むようになりました。70歳以上75歳未満の方のうち、所得区分が現役並みⅠ、現役並みⅡの方は限度額適用認定証を窓口に提示することで「自己負担限度額」までの支払いになります。この取扱いを受けるためには、健保組合が発行する、「健康保険限度額適用認定証」の交付を受ける必要があります。健保高額医療・高額介護合算療養費制度同一世帯で医療と介護の自己負担の合計(*1)が著しく高額になる場合は負担を軽減するために、医療と介護の自己負担額を合算した1年間(*2)の自己負担限度額が設けられています。医療と介護でそれぞれ月ごとに自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受け、さらにその月々の自己負担額の年間合計額が下表の限度額を超えた差額が払い戻される仕組です。高額療養費の対象になった世帯に介護保険の受給者がいる場合に、被保険者が申請すれば限度額を超えた分が健康保険からは「高額介護合算療養費」、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。(*1) 自己負担の合計とは入院時の食事負担や居住費、差額ベット代、高額療養費、

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