病気・傷害・治療・出産育児一時金付加金(被保険者のみ)・埋葬料付加金(被保険者のみ)現物給付現金給付法定給付付加給付医療費はこれだけかかる■健保組合の付加給付(ただし、退職後は付加給付はありません) ■保険給付の時効と制限保険給付の請求期限は2年です。また法に触れるような行為をしたり、医師の指導に従わなかったりした場合は、給付の全部または一部が制限されることがあります。保険証を使うと、皆さんは病院の窓口で医療費の一部に相当する自己負担額(3割相当)を払えば済みます。残り(7割相当)は、健保組合が医療機関に支払います。例えば生活習慣病で毎月1回通院し、薬を院外薬局で調剤してもらう場合、1ヵ月の医療費として、下表のように合計15,720円もの医療費がかかるのです。皆さんが支払う額は3割の4,720円で済みますが健保組合から病院と薬局に支払われる金額は11,000円になります。年間だとその12倍の医療費がかかることになります。《参考例》◯◯さんがある月に支払った医療費(領収書)の内訳・一部負担還元金・家族療養費付加金・合算高額療養費付加金法律的な区分範囲、内容、支給要件が健康保険法で定められている給付健保組合が自主的な 給付として組合規約に定め、法定給付に 上積みして支給するもの病気やケガをしたとき料 金薬局での薬剤費支給形態による区分病気やケガで保険証を持参して医者にかかったときにうける診療、薬、治療材料など医療という現物で支給されるもの病気やケガで会社を長期にわたって休み、給与の支給が無かったとき、出産したとき、死亡したときなどに、現金で一定の費用として支給されるものお産をしたとき死亡したとき料 金病院の診療費再診料(1回分)1,980円710円調剤技術料450円1,330円薬学管理料処方せん料2,250円薬剤料(3種類・1カ月分)9,000円医学管理等+11,430円合計(10割)4,290円被保険者・被扶養者負担額(3割)1,290円+3,430円健保組合の負担額(7割)3,000円+8,000円また、皆さんが1ヵ月に支払った自己負担分が高額であった場合は、一定の額を引いて高額療養費( P.32 参照)や付加給付(上記参照)として健保組合から皆さんに支給いたします。これらの医療費はすべて皆さんと会社が負担している保険料から支払われます。診療費は、医療機関指定の時間外の休日・深夜によっては、加算されます。緊急時などでやむを得ない場合以外は、診療時間内の受診を心がけましょう。健康保険で治療を受けられる病気やケガは、業務上や通勤途上の原因以外によるものに限られています。また、健康保険で治療を受けられる病気やケガとは医師が診察し、治療の必要があると判断した場合です。ですから、単なる疲労、美容整形、正常な出産、健康診断などには健康保険は使えません。病院やクリニックに保険証を提示すれば、医療費の一部を自己負担するだけで治療を受けることができます。これを「療養の給付」といいます。また、医師の処方箋があれば、保険を扱っている薬局(保険薬局)で薬を調剤してもらえます。 ■自己負担額と付加給付保険証で受診すると、医療費の3割(6歳未満は2割)を病院に支払います。支払った(各病院・受診科ごと)額が1ヵ月25,000円を超えた場合、超えた額(高額療養費を除く)を、当健保組合では、被保険者には一部負担還元金、家族には家族療養費付加金として支給します。手続きは不要です。医療機関からの請求書(レセプト)に基づき、健保組合で計算したうえで自動支払いします。※ 地方公共団体等より医療費の助成を受けている場合は、健保組合までご連絡ください。■支払方法給与振込み、または事業主経由で支払われます。70歳〜74歳の人の医療費(高齢受給者)70歳以上になると医療費の自己負担が変わります。① 満70歳から74歳の人は「高齢受給者」と呼ばれ、自己負担については標準報酬月額28万円未満の場合は、2割負担(標準報酬月額28万円以上の場合は、3割負担)となります。この自己負担割合を確認するために、健保組合では負担割合が表示された「健康保険高齢受給者証」を本人、被扶養者一人ひとりに交付します。② 医療機関窓口では「保険証」と合わせて提出することになります。③ 健保組合では負担割合を次の基準に基づき判定をして「健康保険高齢受給者証」を交付します。※ 現役並所得とは、標準報酬月額が28万円以上の高齢受給者。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、年収が520万円(1人世帯の場合は383万円)に満たない旨を健保組合に届け出た場合(必要書類の提出)は、現役並所得者になりません。■はり・きゅう・あんま・マッサージを受けたとき対象となる疾患かつ保険医が治療の必要性を認めた場合に「療養費」として請求できます。「療養費」の請求方法は従来と変わらず、施術費用は一旦全額立替え払い(償還払い)をして、健康保険組合に療養費支給申請書(HP掲載)を使って「療養費の申請」を行なってください。31健保療養の給付■ 業務上や通勤途上以外の病気、ケガなら全国の病院でかかれます病気・傷害・治療健保健康保険法定給付・付加給付健康保険では被保険者及びその被扶養者が、病気やケガ(業務上や通勤途上の事由による場合を除く)をしたり、出産や死亡した場合、保険給付を受けられます。しかし、すべての病気や治療に給付があるわけではなく、一定の制限があったり、保険がきかないこともあります。詳細は Jスクエアホームページをご覧ください。健康保険の給付は以下のように大きく2つに分けられます。
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