Jスクエアマニュアル2021
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出産・育児〈ケース1〉 共済組合会員が勤務している時に配偶者や子の祖父母が育児に従事している場合〈ケース2〉 共済組合会員と配偶者や子の祖父母が勤務している時に保育施設に子を預けている場合30(*) 管理職者の労働時間の考え方については、共済組合会員の所属する会社の所定労働時間に準じます。  社内送別会や懇親会で延長保育やベビーシッターを利用するときは給付対象になりません。恒常的に残業が発生している場合には給付対象になりません。(注1) 共済組合会員および配偶者やその他家族が休日・休暇・休職等を取得している場合は給付対象になりません。(注2) 共済組合会員および配偶者がフレックスタイム制の適用者であったり、育児・介護休業法や就業規則に基く短時間勤務を取得している場合は原則として給付対象になりません。●初回に『育児サービス補助給付金調査票(本人・配偶者等)』をご記入いただきます。●夫婦とも会員であっても併給はしません。配偶者や祖父母が病気で入院することになった配偶者が出産のため入院することになった(祖父母は遠方のため他に育児に従事する家族はいない) 配偶者や祖父母が、その他の家族の介護(介護認定)に従事することになった 配偶者が急逝した共済組合会員が突発的に当日時間外労働命令を受けた(*)共済組合会員が急遽、前日に休日出勤命令を受けた子が病気になったが出勤しなければならない通常預けている保育施設が休園のため、別の保育施設に預けることになった通常預ける保育施設では慣らし保育が必要なため、午後は別の保育施設に預けることになった申請事由申請事由入院期間中のみ一時的に依頼したベビーシッター等の「保育料」を給付入院期間中のみ一時的に依頼したベビーシッター等の「保育料」を給付日常の生活形態が変更したため保育依頼先が決定するまでの間、一時的に依頼したベビーシッター等の「保育料」を給付当日に依頼した通常預けている保育園の延長またはファミリーサポート等の「保育料」を給付 下記(*)のとおり、全ての事象が給付対象となるわけではございません。前日に依頼した通常預けている保育園のスポット保育またはファミリーサポート等の「保育料」を給付病児保育施設へ依頼した「保育料」を給付ベビーシッターを利用した場合は預けた時の子の状態が病気であった事が確認できる病院の書面を合わせてご提出ください。(病院以外の書面不可)天災等で休園となり、前日または当日に依頼したベビーシッター等の「保育料」を給付事前にベビーシッター等へ依頼した「保育料」を給付審査内容同上審査内容提出書類(例)病院の領収書病院の領収書介護保険の認定書保育依頼先申込書提出書類(例)特勤命令簿特勤命令簿病院の領収書保育施設の休園案内保育施設の案内日常の行動パターンもしくは生活形態を一時的に変更しなければならない場合かつやむを得ない事情とは他に育児に従事できるものがいない場合育児サービス補助給付金【給付例】

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