Jスクエアマニュアル2021
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•採用された時……初任給、通勤費などが基礎になります。•定時決定……全被保険者について毎年1回、4月~6月の給与を基礎に7月1日現在で決め直します。ここでの決定額は概ね、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間適用されます。保 険 証保 険 料•随時改定……固定賃金の変動により、継続した3ヵ月間の報酬(平均額)が、従来の報酬月額と比べ2等級以上の差が生じた時、随時に決め直します。16被保険者の資格を得た人には「健康保険被保険者証」(一般に保険証といいます)が渡されます。保険証の持ち主は健康保険制度上では「被保険者」(本人)とよばれます。病気やケガをして病院・医療機関で必要な医療を受けるとき、保険証を提示すれば医療費の一部を負担するだけで必要な治療が受けられます。■医療費の⾃己負担被保険者、被扶養者(家族)は3割、義務教育就学前(6歳に達する日以降、最初の3月31日まで)は2割、70歳以上の高齢者は所得により2割または3割を窓口で支払います。残りの額は健保組合が負担します。■使い⽅の注意① 保険証を受け取ったら記載内容に間違いがないか確認して、住所を記② 保険証は、記載事項を勝手に直したり(住所欄は別)、他人に貸したり、不正に使用することは違法であり、禁止されています。また、退職などにより被保険者の資格を失ったときは、ただちに保険証を会社(事業主)に返還しなければなりません。③ 万が一、保険証を紛失し、悪用された場合は全て自己責任になります。再発行手数料として一枚につき2,000円をいただきます。保険証は大切に保管してください。④ 70歳~74歳の人には「健康保険高齢受給者証」が交付されます。窓口での自己負担割合(2割・3割)が表示されています。「保険証」と合わせて医療機関の窓口に提出してください。⑤ 業務災害及び通勤災害による傷病の診療は受けられません。その場合の医療費は労働者災害補償保険により支払われますので会社(事業主)に申し出てください。⑥ 交通事故等他人の行為(第三者行為)により発生した傷病についても原則診療は受けられません。万が一、使用する場合は必ず健保組合までご連絡ください。⑦ 整骨院や接骨院では、急性または亜急性の外傷性の捻挫・打撲・挫傷及び医師の同意を得た骨折・脱臼(応急手当を除く)にのみ保険証を使用できます。入してください。■保険料の決め⽅保険料は、標準報酬月額の1000分のいくつという割合(保険料率といいます)で決められます。健保組合の財政状態に応じて1000分の30から1000分の130の範囲内で、組合会で決められる仕組です。*介護保険料については  P.46  をご覧ください。① 私たちの組合の健康保険の料率は1000分の80.0です。(2020年3月現在)その負担は会社(事業主)が48.0、被保険者が32.0となっています。※任意継続被保険者は全額本人負担です。*詳細は  P.57  をご覧ください。②保険料は、標準報酬月額に保険料率を掛けて得られた金額です。• 保険料は月単位で計算されますから、加入した月の勤務日数が1日だけでも1ヵ月分の保険料が徴収されます。そのかわり、資格を喪失した月は徴収されません。ただし、月の末日に退職したときは、資格の喪失は翌月の1日となりますから、退職した月の分まで徴収されることになります。③ 賞与が支給された月は、標準賞与額に上記の保険料率を掛けて得られた金額が徴収されます。■標準報酬・標準賞与保険料や手当金を決める基準が標準報酬です。健康保険の保険料は、被保険者一人ひとりの給与(報酬)や通勤費などに応じて決められます。しかし、被保険者の収入は毎月同額とは限りませんので、その都度保険料や手当金を計算していては、時間がかかるうえに間違いがおこる危険性が高くなります。そこで計算しやすい単位で区分した報酬(収入額)を決め、これを標準報酬と呼んでいます。標準報酬は月額58,000円から1,390,000円までの50等級に分かれています。保険料、傷病手当金、出産手当金などはすべてこの標準報酬(月額または日額)に基づいて計算します。また、標準賞与額は賞与から1,000円未満を切り捨てた額です。年間(4月1日~3月31日)累計で573万円が上限となります。① 標準報酬を決める時期(標準報酬を決定するのは、次の3つの時期です。)②報酬の範囲標準報酬には、給与、俸給、通勤費、特勤手当など労務の対償として受けるすべてが含まれます。その支払われ方も金銭、現物の別を問いません。標準賞与には3ヵ月をこえる期間ごとに受けとる賞与や期末成果などが含まれます。

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