Jスクエアマニュアル2021
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• 被保険者の3親等内の親族で被保険者と住居及び家計を共にしている• ただし、75歳(寝たきりなどの人は65歳)以上の人は被扶養者には健康保険事業保険給付保健事業事業のあらまし被保険者・被扶養者とは健保組合には、大きく分けて2つの事業があります。主として医療にかかわる「保険給付」と、皆さんの健康増進支援や病気予防のための「保健事業」です。■保険給付皆さんや家族にとり、健康保険が一番身近に感じられるのは、医療を受ける時でしょう。保険証を提示すれば、病気やケガ(業務上や通勤途上以外)の治療が、健康保険を扱う全国の病院や医療機関で受けられます(本人は3割負担、残り7割は健保組合が支払います)。また、出産、死亡などの費用も支給します。給付には健康保険法で決められた法定給付と、それぞれの健保組合が規約に定め、独自に行っている付加給付があります(詳細は病気・ケガの項を参照)。■保健事業健康の保持・増進、健康づくり、疾病予防などを目的として、健保組合の実情に応じ、特色ある事業を実施しています。当健保組合では、これらの事業をJスクエアの他の福利厚生事業と一体とし、効率的な運営を目指しています。 健康保険組合に加入する40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者に対して、「特定健康診査」を実施しています。さらに、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)を減少させるため、「特定保健指導」を必要とする方をデータで抽出し、効果的に事業主と共有して「データヘルス計画」を実施しています。■被保険者の資格健保組合に加入している会社(適用事業所といいます)に入社すると、75歳以上の人を除き一定の基準により本人の意思に関係なく被保険者になります。そして退職した翌日に資格を喪失します。①資格取得の日被保険者の資格を得るのは健康保険法により「使用されることになった日」となっています。従って、会社(適用事業所)に就職した日から、被保険者になります。②資格喪失の日•退職の翌日•死亡した日の翌日•在職中に満75歳になった日※資格の取得・喪失の手続きは会社(事業主)が健保組合に行います。(法定給付・付加給付)※次ページ「保険証」参照現物給付※現金給付保健指導宣伝事業疾病予防事業特定健診・特定保健指導体育奨励事業●個人情報保護平成17年4月に「個人情報の保護に関する法律」が施行されました。皆さんの個人情報は、健康保険法が定める保険給付事業(医療費、出産・傷病手当金等への給付)や、保健事業(健康診査、健康づくり支援、健康教育・相談など)等の事業を行うためにはなくてはならないものです。個人情報の取扱いについては、当健保組合「基本方針(プライバシーポリシー)」、「個人情報保護管理規程」等に則り、個人情報の保管、利用、第三者への情報提供など適正に取扱いいたします。*詳細はJスクエアホームページをご参照ください。■被扶養者の認定健保組合では被保険者だけでなく、その人に扶養されている家族も保険給付の対象となります。この家族のことを被扶養者といいます。被扶養者の認定については、下記のように健康保険法等で定めた一定の条件を備えていることが必要です。被扶養者に該当する人がいる場合は、会社(事業主)経由で届出が必要です。●被扶養者認定の主な条件①扶養の事実 主として被保険者の収入によって生活をしている人。②扶養の範囲• 被保険者の直系尊属、配偶者(被保険者と内縁関係にある人も含みます)、子、孫、及び兄姉弟妹。人。(同一世帯に属する人)なれません。後期高齢者医療制度に加入することになります。 ※詳細は  P.34  をご覧ください。③被扶養者の収入の範囲  認定対象者の向こう1年間(12ヶ月)の収入見込み額が年額130万円未満(月額基準額 108,334円未満)。また、60歳以上及び障害年金の受給要件に該当する程度の障害者である人は、収入見込み額が年額180万円未満(月額基準額 150,000円未満)。別居(同一世帯に属していない)の場合は、上記のほか「その家族の人の年間収入が被保険者からの援助(仕送り)による収入額より少ない」ことが条件に追加されます。* 健保組合では被扶養者として認定するかどうかを「被扶養者認定基準」に基づいて厳正に審査いたします。詳しくはJスクエアホームページ掲載の「健保組合被扶養者認定基準」を参照してください。なお不明な点は健保組合に問い合わせてください。15

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